在宅の身体障害者(児)及び難病患者等の方に対して、障害者等の日常生活をより円滑にする日常生活用具の購入を公費で補助する制度です。
※給付を受ける場合は事前の申請が必要となります。
日常生活用具給付制度を受けるには、障害者手帳を取得して障害者として認定される必要があります。
障害があっても、障害者手帳を取得していない場合には対象にはなりません。
障害者であれば、全てのの品目(用具・機器)が給付対象になるわけではありません。
障害の種類により、給付対象となる品目が限定されています(給付対象品目の例はこちらをご参考ください http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/yogu/seikatsu.html)。
どの品目が給付対象となるかは、地域ごとに判断が異なる場合がありますので、各自治体の障害福祉課でご相談ください。
障害者自立支援法の施行により、日常生活用具は利用者の1割負担が原則となりました。
ただし、品目ごとに上限金額があり、上限を超える分はすべて利用者の負担となります。
また、個人の収入と公費負担額の関係などは、それぞれの自治体で運用が異なります。
お住まいの市町村の障害福祉課にご確認ください。
購入を希望する商品のカタログ、見積書を弊社にご請求ください。お見積もりはこちら
(※お見積り書の宛名「~区長、市長等」申請対象の方の氏名・年齢・住所を必ずお知らせください)。
弊社がお客様にカタログ、お見積り書を郵送にて送付。
お客様はカタログと見積書(必要であれば在宅診療の先生の意見書等)を持って、市町村の障害福祉課に給付申請を行ってください。
自治体の審査を通過すると、約2週間後に、お客様にに決定通知と・給付券が送付されます(弊社には委託通知書と給付券・請求書の用紙が送付されます)。
お客様が自己負担分の料金をお支払。
※銀行振り込み。
※料金につきましては、弊社から改めてご連絡致します。
ご入金確認後、商品の配送手配致します。
商品到着後、弊社からお客様に給付券を郵送致します。
お客様は給付券に押印して、弊社にご返送ください。
弊社から自治体に公費負担分の料金を請求致します。
※ご要望欄に「日常生活用具給付制度利用」とご明記の上、お見積り書の宛名「~区長、市長等」申請対象の方の氏名・年齢・住所を必ずお知らせください。
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